親が施設に入所し、実家が空くとき
更新日:2026-09-14 執筆:有限会社ジャパンサービス
親が高齢者施設に入り、実家に誰も住まなくなった。施設の費用のために家を売りたい、という相談は年々増えています。親名義の家を売るには、いくつか押さえる点があります。
売るのは「名義人本人」
家の名義が親であれば、売主は親本人です。子どもが代わりに進めるには、親からの委任状(実印・印鑑証明付き)が必要で、契約や決済の場面では親本人の意思確認が行われます。
意思能力の確認
親が契約の内容を理解できる状態であれば、委任を受けて子どもが手続きを進められます。認知症などで判断が難しい状態の場合は、そのままでは売却できず、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。成年後見制度で居住用不動産を売る場合は、家庭裁判所の許可も必要で、時間がかかります。「まだ元気なうちに」という判断が、実務上はとても大きいです。
空き家のままにしないために
施設入所後の実家は、誰も住まないまま数年経つケースが多く、その間の固定資産税と管理、建物の傷みが負担になります。すぐに売らない場合でも、次のような選択肢を早めに家族で話しておくのがおすすめです。
- 親の意思が確認できるうちに売却し、施設費用や生活費に充てる
- 家族信託などで、管理・処分の権限をあらかじめ子どもに移しておく
- 貸す(建物の状態と修繕費次第)
売る場合の進め方
- 名義と親の状態(意思確認ができるか)を整理する
- 本サイトの町名ページで相場を確認し、当社で仲介と買取の両方の見込みを出す
- 家財の整理をどうするか決める。当社買取なら、家財が残ったままでも相談できます
- 委任状や本人確認の段取りを組み、契約・引渡し
居住用財産を売る場合の3,000万円特別控除は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件の一つです。施設入所の時期によって適用できるかが変わるので、税務署か税理士にご確認ください。
