空き家をどうするか(維持・貸す・売る)
更新日:2026-09-14 執筆:有限会社ジャパンサービス
「いつか使うかも」で置いている空き家は、毎年の固定資産税と管理の手間、そして建物の傷みという形で少しずつ負担が積み上がります。選択肢を並べて、決めるための材料を整理します。
空き家を持ち続けるコスト
- 固定資産税・都市計画税(住宅が建っていれば軽減があるが、更地にすると軽減が外れる)
- 草刈り・通水・換気・郵便物の処理などの管理。遠方なら管理会社への委託費
- 建物の劣化。特に雪の多い金沢では、屋根・雨樋・給排水の傷みが早い
- 2023年の法改正で、管理が不十分な空き家は「管理不全空家」に指定され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性があります
選択肢の比較
| 維持する | 貸す | 売る | |
|---|---|---|---|
| 向く場合 | 数年内に自分や家族が使う予定が具体的にある | 建物の状態が良く、修繕費を回収できる家賃が見込める | 使う予定がない、管理に行けない、現金化したい |
| 主な負担 | 税金と管理 | 修繕・入居者対応・空室リスク | 片付け・売却の手間(買取なら軽い) |
売る場合の進め方
- 相場を確認:本サイトの町名ページで、土地の坪単価と戸建の価格の中央値を見る。古い家の場合、建物の価値はほぼ見られず「土地の価格から解体費を引いた額」が目安になることが多い
- 解体するかどうか:更地にすると固定資産税の軽減が外れ、解体費もかかる。古家付きのまま売る、または当社が買い取って解体する、という選択肢もある
- 売り方を選ぶ:時間をかけて仲介で売るか、当社買取で早く終えるか。家財が残っている・遠方で動けない場合は買取が現実的なことが多い
相続した空き家なら
相続から3年以内など一定の条件で、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。詳しくは「相続した家・土地を売るときの順番」のガイドをご覧ください。適用の可否で売り方や時期が変わるので、動く前に確認してください。
ご相談のとき
町名と、建物のおおよその築年・広さ、中に荷物がどれくらい残っているかをお知らせください。現地は当社で確認し、維持・貸す・売るのどれが合うか、数字を並べてご説明します。
