金沢の不動産相場・売却有限会社ジャパンサービス|石川県知事(9)第2427号|創業1989年

農地・田畑を売りたいとき(農地法の許可と宅地化)

更新日:2026-09-14 執筆:有限会社ジャパンサービス

登記簿の地目が「田」「畑」の土地は、農地法という法律で売買が制限されています。宅地と同じ感覚では売れないので、先に手続きの流れを知っておくと、時間の見積もりがしやすくなります。

農地のまま売る(農地法3条)

農業をする人にしか売れず、農業委員会の許可が必要です。買主は農家や農業法人に限られるため、買い手を見つけにくいのが実情です。

宅地などに転用して売る(農地法5条)

住宅や駐車場など農地以外の用途に使う前提で売る場合は、転用の許可(市街化区域内なら届出)が必要です。ここで大きく分かれるのが「市街化区域」か「市街化調整区域」かです。

  • 市街化区域:農業委員会への届出で済み、比較的スムーズ。金沢市の市街地周辺の農地はこちらが多い
  • 市街化調整区域:原則として建物を建てられず、転用許可のハードルが高い。売れる相手や用途が限られる

どちらに当たるかは、金沢市・各市町の都市計画図で確認できます。当社で調べてお伝えします。

価格の考え方

転用して宅地として売れる農地は、周辺の宅地相場から造成費(盛土・擁壁・水道引き込みなど)を差し引いた水準が目安になります。調整区域の農地は、農地としての価格が基準になり、宅地より大きく低くなるのが一般的です。本サイトの町名ページは宅地(土地・戸建)の集計なので、農地の価格はそのまま当てはまらない点にご注意ください。

進め方

  1. 登記簿の地目と、市街化区域か調整区域かを確認する
  2. 転用できるか、造成に何が必要かを調べる(当社で対応します)
  3. 「農地のまま売る」「転用して売る」「当社が買い取って転用する」の見込みを並べる
  4. 農業委員会の手続き(届出または許可)→ 売買契約 → 引渡し

農地は手続きに数か月かかることが珍しくありません。急がない段階でご相談いただくと選択肢が広がります。

ご相談・査定は無料

金沢・石川の物件、当社が直接買い取ります(仲介もできます)

相場を見たうえで、「時間をかけても高く」なら仲介、「早く・手間なく」なら当社買取。どちらが合うかは物件と事情で変わります。両方の見込みを並べてご説明しますので、比べてお選びください。

仲介で売る

  • 目安:町名ページの相場表(実際の査定は個別要因で変わります)
  • 買主を広く探すので、時間はかかるが高値を狙える
  • 内覧対応・片付け・修繕が必要になることがある
  • 成約時に仲介手数料がかかる

当社が買い取る

  • 価格は査定・物件確認のうえでご提示(相場より低くなるのが一般的です)
  • 買主探しが不要。現状のまま、家財が残っていても相談可
  • 仲介手数料は仲介と同様にかかります。引渡し時期をご事情に合わせやすい
  • 広告・内覧がないので、近隣に知られずに進めたい場合にも向く

所在地(町名まで)・種別・おおよその面積が分かれば概算をお伝えできます。売るかどうか決めていない段階のご相談も歓迎です。
営業時間:月〜金 9:00〜18:00/写真はイメージです

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査定・物件確認のうえでご提示します。売るかどうか決めていなくても構いません。
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