境界があいまいな土地を売るとき(測量と境界確認)
更新日:2026-09-14 執筆:有限会社ジャパンサービス
土地の売買では「どこからどこまでが売る土地か」をはっきりさせる必要があります。古くからの土地や相続した土地では、境界標が見当たらない、隣地との境があいまい、ということがよくあります。
測量の種類
- 現況測量:今ある境界標や塀を基に測る。隣地の立ち会いはなし。おおよその面積や形を知るための簡易なもの
- 確定測量:隣地の所有者や道路管理者(市など)に立ち会ってもらい、境界を確認して確定させる。境界確認書を取り交わし、必要なら境界標を設置する。売買で求められるのは通常こちら
確定測量は、隣地の数や道路との境界の有無で費用と期間が変わります。隣地が多い、所有者が遠方や不明、道路との境界確認が必要、といった場合は時間がかかります。
公簿売買と実測売買
- 公簿売買:登記簿の面積で取引する。測量費を抑えられるが、実際の面積との差は精算しない
- 実測売買:測量した面積で取引する。面積の差を精算する取り決めをすることが多い
宅地の売買では、境界を確定させて公簿または実測で取引するのが一般的です。買主が住宅ローンを使う場合や、買主が建築業者の場合、境界確定を求められることがほとんどです。
登記簿の面積と実際が違うとき
古い土地では、登記簿の面積と実際の面積が違うことが珍しくありません。実際の方が広ければ「地積更正登記」で直せますが、隣地との境界確認が前提です。狭い場合も同様です。
当社買取なら
境界が未確定のまま、当社が買い取る方法もあります。この場合、測量や隣地との調整は当社が引き継ぎます。価格は査定・物件確認のうえでの提示で、測量費や期間を売主が負わない代わりに、その分を見込んだ価格になります。時間をかけて確定測量をしてから仲介で売る方法と、両方の見込みを並べてご説明します。
先に確認していただきたいこと
- 境界標(金属プレートやコンクリート杭)が敷地の角にあるか
- 過去の測量図(購入時や相続時の書類に入っていることがあります)
- 隣地の所有者と面識があるか
これらをお知らせいただければ、どの測量が必要か、期間の目安をお伝えします。
