売却にかかる費用と税金の全体像
更新日:2026-09-14 執筆:有限会社ジャパンサービス
「いくらで売れるか」と同じくらい大事なのが「いくら手元に残るか」です。売却にかかる費用と税金を、発生する順に並べます。
売却時にかかる主な費用
| 項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 成約時に支払う(仲介・当社買取のどちらも) | 法定の上限あり(売買価格に応じた率) |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る | 売買価格による定額 |
| 抵当権抹消の登記費用 | ローンが残っていた場合 | 登録免許税+司法書士報酬 |
| 測量費 | 境界が確定していない土地で必要になることがある | 面積・隣地数による |
| 解体費・残置物処分費 | 更地で引き渡す場合や片付けが必要な場合 | 構造・量による |
| ハウスクリーニング・修繕 | 仲介で見栄えを整える場合 | 任意 |
具体的な金額は物件ごとに異なるため、当社では査定時に「仲介の場合の手取り」「買取の場合の手取り」を並べて概算をお出しします。
譲渡所得税
売却益(売却額 − 取得費 − 譲渡費用)が出た場合、所得税・住民税がかかります。所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。取得費が分からない古い土地・家では、売却額の5%を取得費とみなす計算になり、税額が大きくなりがちです。購入時の契約書や領収書を探しておいてください。
主な特例
- 居住用財産の3,000万円特別控除:自分が住んでいた家を売る場合。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までの売却が条件の一つ
- 相続した空き家の3,000万円特別控除:昭和56年5月31日以前建築の家屋など条件あり。耐震改修または解体が必要になる場合がある
- 所有期間10年超の軽減税率:居住用財産で、一定の条件を満たす場合
- 取得費加算の特例:相続税を払って3年10か月以内に売る場合、相続税の一部を取得費に加えられる
特例は条件が細かく、適用の可否で手取りが大きく変わります。売り方や時期を決める前に、税理士か税務署にご確認ください。当社では条件の整理と必要書類のご案内をお手伝いします。
手取りの計算例(考え方)
売却額 − 仲介手数料 − 登記費用 − 印紙税 − 解体・片付け費 − ローン残債 − 譲渡所得税 = 手取り
仲介と買取では、片付け費・売れるまでの維持費・値下げの有無が変わります(仲介手数料はどちらもかかります)。売却額だけでなく、この式の結果で比べてください。
